大切な人への想いをカタチに
- 近年、遺産をめるぐトラブル「争族」が増加しており、家庭裁判所に持ち込まれるケースが増加傾向にあります。遺産相続に伴う紛争は、適切な遺言があれば避けられるものがほとんどです。
遺言書を作成し、大切な人への想いをカタチにしておくことをお勧めします。
公正証書をお勧めします
- 遺言を作るなら、紛失等の心配のない公正証書にしておくことをお勧めします。
遺言執行者がいると安心
- 遺言の内容を実現するためには、不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等たくさんの手続きが必要になります。また、ときには法定相続人の協力が必要となること(例えば不動産を遺贈する場合など)もあります。遺言書の中で遺言執行者を指定しておけば、遺言の執行をスムーズに進めることができ、無用な争いを避けることができます。
自宅や病院でもつくれます
- 王寺法律事務所では、出張相談もお受けしています。また、必要に応じ、打合せのための出張も行っておりますので、事務所へお越しいただくのが難しい方でも、遺言書の作成をご依頼いただけます。公正証書作成時には、公証人が病院や自宅、施設等に出張してくれますので、ご病気や高齢等のために外出が困難な方でも、公正証書遺言を作成していただくことができます。
遺言書作成の流れ
- 遺言内容の打合せと遺言書案作成
- まずは弁護士が依頼者のご意向を伺い、その想いを実現できる最適な遺言書の文案を作成します。
弁護士を遺言執行者に指定していただくこともできますので、遺言の内容を実現するところまでお手伝いすることができます。 - 公証役場との事前打ち合わせ、各種手配
- そして、公証人と事前打ち合わせを行い、公正証書遺言作成の手配をします。公正証書作成の際に必要な証人も当事務所で確保いたします。
- 公正証書遺言作成
- 公正証書作成時にも弁護士も同席しますので、安心して公正証書遺言を作成していただけます。
弁護士費用
- 弁護士がお手伝いできることと、費用の目安です。なお、金額はいずれも消費税込です。
- 公正証書遺言作成
- 手数料 16万5000円
※別途公正証書作成費用(公証役場への支払)が必要となります。 - 自筆証書遺言文案作成
- 手数料 11万円