離婚

離婚の手続

協議離婚

 

 我が国では協議離婚が認められており、夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役場に提出することで離婚が成立します。ただ、財産分与や養育費などの取り決めをしなくても離婚できるので、後々問題になる事があります。

 

調停離婚

 

夫婦間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
 調停では調停委員を介して話し合いを行い、合意内容は調停調書という公文書にまとめてもらうことができます。

 

裁判離婚

 

調停でも合意に至らなかった場合、離婚の裁判を起こすことができます。

 

離婚を切り出す前に、まずご相談下さい。

 

 離婚を口にした途端、相手が身構えてしまい、必要な証拠が集められなかったり、財産を隠されてしまったという、苦い経験をされた方がおられます。
 離婚を切り出す前に、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

決めておくべき事

 

子どもの事

 

 未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚後の親権者を父母のどちらにするのか決めなければなりません。
 また、離婚しても親子の関係がなくなるわけではありません。親権者とならなかった親も養育費の支払や子どもとの面会交流を通じて、子どもの成長を支える責任があります。
 特に養育費については、払わなければ泣き寝入りするしかないと誤解されている方が沢山おられます。しかし、離婚時にしっかりとした取り決めをしておけば、約束通りの支払がなされなかった場合、給料差押などの強制執行手続をとることもできます。
 協議離婚の場合でも、離婚協議書を作成しておくことをお勧めいたします。

 

慰謝料

 

 浮気や暴力などの不法行為(悪いこと)により夫婦関係を破綻させた者が、相手方が被った精神的苦痛に対する賠償金として支払うものが慰謝料です。
 ところが、浮気や暴力などの不法行為があったという事は慰謝料を請求する方が立証しなければならないことになっているため、相手がシラを切った場合、証拠がないために泣き寝入りせざるをえないというケースが散見されます。
 適正な慰謝料の支払を受けるためには、相手方の不法行為をきちんと証拠に残しておくことが必要です。
 離婚を切り出す前に、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

財産分与

 

 財産分与というのは、大まかにいうと、夫婦が結婚してから築いた財産はどちらの名義であっても夫婦の共有財産であると考え、離婚する際にその共有財産を分けるというものです。
 慰謝料とは違い、どちらが良いか悪いかは関係がありません。例えば、浮気をして離婚の原因を作ってしまった場合、慰謝料を支払わなければならないのは仕方がありませんが、財産分与まで当然にもらえなくなるわけではありません。

 

年金分割

 

 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。公務員共済にも同様の手続があります。

 

婚姻費用

 

 夫婦は、互いに扶養義務を負っていますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費を請求することができます(婚姻費用分担請求といいます。)。

マイホームについて

マイホームと住宅ローン

 

 住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、家という財産の側面と、住宅ローンという負債の側面を考える必要があります。
 いわゆるオーバーローン(家を売却してもローンが残る状態)の場合、そのマイナス分をどのように処理するかも考えておかなければなりません。マイナスが大きい場合、自己破産を考えるケースもあります。

 

離婚後も住み続けられる?

 

 マイホームが夫(妻)名義である場合、離婚後は他人の所有物になるため、原則として妻(夫)はその家に住み続けることはできません。財産分与によって家の名義を妻(夫)に移すことができれば良いのですが、住宅ローンの借り換えなどの問題があり、現実には簡単ではありません。
 このような場合に、夫(妻)が住宅ローンを払い続け、そこに妻(夫)が住み続けるという方法をとる場合があります。妻が子どもと共にマイホームに住み続け、夫が養育費代わりに住宅ローンを支払うという例が典型です。
 しかし、この方法は、大きなリスクが伴いますので、お勧めはしません。安易に選ぶと後々深刻な事態を招くおそれがあります。
 この方法をお考えの場合、事前に弁護士に相談し、リスクを十分に理解した上で決断されることをお勧めします。

 

親から相続した家は?

 

 親から相続した家は財産分与の対象にはなりませんが、他の財産についての財産分与や慰謝料を請求するケースでは、不払いに備えて予め仮差押をしておく方がよい場合もあります。

相手が離婚に応じてくれないとき

  •  相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合、裁判手続で離婚することになります。この場合、法律で定められた次の「離婚原因」を立証することが必要となります。
①不貞行為

 

 相手が不倫をしていた場合に認められます。

 

②悪意の遺棄

 

 相手が正当な理由なく同居を拒否したり生活費を渡さなくなった場合などに認められます。

 

③3年以上の生死不明

 

 相手が生きているか死んでいるかわからない状態が3年以上続いた場合に認められます。

 

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない

 

 相手が重度の精神病を患い、回復の見込みがない場合に認められます。

 

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある

 

 上記①から④の「離婚原因」が認められなくても、夫婦関係が完全に破綻し、もはや修復できる可能性がない状態になった場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚原因が認められる場合があります。性格の不一致を理由とする場合が典型です。

弁護士費用

  • 弁護士がお手伝いできることと、費用の目安です。なお、金額はいずれも消費税込です。
協議・調停代理

 

 弁護士があなたに代わって相手方と交渉します。
 調停になったときには、調停に出席し、必要な主張を行います。

 

 【弁護士費用の目安】
   着手金33万円
   報酬(33万円及び経済的利益の11%相当額)

裁判代理

 

 訴訟代理人として必要な主張立証を尽くします。

 

 【弁護士費用の目安】
   着手金40万円
   報酬(44万円及び経済的利益の11%相当額)
  ※交渉・調停事件から引き続き受任する場合、着手金は22万円に減額します。

関連事件(上記代理事件をご依頼いただいた方についての料金です。)

 

婚姻費用分担請求調停・審判

 

 着手金11万円
 報酬 認容額(または請求排除額)の11%相当額

 

年金分割審判

 

 手数料 5万5000円

 

子の氏の変更許可審判

 

 手数料 5万5000円

 

子の監護者の指定調停・審判

 

 着手金 22万円
 報酬  22万円

 

保全処分(仮差押・仮処分)

 

 着手金 11万円(1件あたり)
 報酬  不要

 

強制執行(給与・銀行預金)

 

 着手金 11万円(1件あたり)
 報酬  不要

まずはご相談下さい。


 上記の相談票にできるだけ記入したものをお持ちいただくと、スムーズにご相談いただけます。

離婚のQ&A

1 離婚事件の管轄

  • Q: 離婚事件の管轄はどうなっていますか?
  • A: 離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(又は当事者が合意で定める家庭裁判所)に申し立てる事になります。なお、特別な事情がある場合には、自分の住所地を管轄する家庭裁判所に「自庁処理」の申立をすることもできますが、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に移送されることもあります。
     離婚裁判は、双方の住所地を管轄する家庭裁判所に管轄が認められていますので、通常、裁判を起こす側が居住する地域の家庭裁判所で審理が行われます。なお、特別な事情がある場合には、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に移送されることもあります。

2 遠方の事件

  • Q; 相手方が遠方に居住している場合でも事件を依頼することができますか?
  • A: はい、遠方の裁判所での事件の依頼もお受けしています。
     ただし、弁護士が遠方(往復2時間超)の裁判所に出頭する場合、その都度旅費(実費)と日当(往復2時間超える場合2万2000円、往復4時間を超える場合5万5000円)が必要となります。
     なお、王寺法律事務所では、テレビ・電話会議システムを活用し、出頭回数を抑えるように努めています。

3 遠方の依頼者

  • Q: 私は遠方に居住していますが、事件を依頼することができますか?
  • A: はい、遠方にお住まいの方からの依頼もお受けしています。
     王寺法律事務所では、打合せには電話やメール・手紙を活用し、面談の回数を最小限に抑えることで、遠方にお住まいの方の負担軽減に努めています。
     また、必要があれば、お住まいまで出張することもできます。その場合、別途旅費日当が必要となります。

4 お子様の離婚

  • Q: 子ども(息子、娘)の離婚のことでも相談出来ますか?
  • A: はい、ご相談いただけます。
     相談の結果、代理人として受任する場合にはご本人との面談が必要となりますが、法律相談は、親御さんでもご利用いただけます。